三井住友海上 海外旅行保険インターネット契約サービス

「重要事項のご説明」ガイドマークの項目について(2023年10月1日以降始期契約用)

 

被保険者による保険契約の解約請求について被保険者による保険契約の解約請求について

傷害死亡保険金支払特約第7条など

被保険者が保険契約者以外の方である場合において、次の(1)から(6)のいずれかに該当するときは、その被保険者は、保険契約者に対し保険契約を解約することを求めることができます。この場合、保険契約者は、当社に対する通知をもって、その保険契約を解約しなければなりません。詳細は普通保険約款・特約をご確認ください。

【被保険者が解約を求めることができる場合】

(1) その保険契約の被保険者となることについての同意をしていなかった場合
(2) 以下に該当する行為のいずれかがあった場合
  • 保険契約者または保険金を受け取るべき方が、当社にその保険契約に基づく保険金を支払わせることを目的としてケガを発生させ、または発生させようとした場合
  • 保険金を受け取るべき方が、その保険契約に基づく保険金の請求について、詐欺を行い、または行おうとした場合
(3) 保険契約者または保険金を受け取るべき方が、暴力団関係者その他の反社会的勢力に該当する場合
(4) 他の保険契約等との重複により、保険金額等の合計額が著しく過大となり、保険制度の目的に反する状態がもたらされるおそれがある場合
(5) 保険契約者または保険金を受け取るべき方が、上記(2)から(4)までの場合と同程度に被保険者のこれらの方に対する信頼を損ない、その保険契約の存続を困難とする重大な事がらを発生させた場合
(6) 保険契約者と被保険者との間の親族関係の終了などにより、その保険契約の被保険者となることについて同意した事情に著しい変更があった場合

※1 上記(1)に該当する場合は、その被保険者は、当社に対する通知をもって、保険契約を解約することができます。その際は本人であることを証明する資料等を提出してください。

※2 解約する範囲はその被保険者にかかる部分に限ります。

 

無効、取消し、失効について無効、取消し、失効について

特定手続用海外旅行保険普通保険約款第2章基本条項第7条〜第9条

  1. 保険契約者が、保険金を不法に取得する目的または第三者に保険金を不法に取得させる目的をもって契約を締結した場合は、この保険契約は無効となります。この場合、既に払い込んだ保険料は返還できません。
  2. 保険契約者、被保険者または保険金受取人の詐欺または強迫によって契約を締結した場合は、この保険契約は取消しとなることがあります。この場合、既に払い込んだ保険料は返還できません。
  3. 以下のいずれかの場合は、この保険契約は失効となります。この場合、既に払い込んだ保険料は普通保険約款・特約に定める規定により返還します。詳細は三井住友海上インターネットデスクまでお問合わせください。
    1. 被保険者が死亡した場合
    2. 被保険者が死亡し、被保険者の範囲に該当する被保険者がいなくなった場合<注>

<注> 「家族旅行特約」をセットした場合に対象となります。

 

ご契約内容および事故報告内容の確認についてご契約内容および事故報告内容の確認について

損害保険会社等の間では、傷害保険等について不正契約における保険犯罪の発生を未然に防ぐとともに、保険金の適切かつ迅速・確実なお支払いを確保するため、契約締結および事故発生の際、同一被保険者または同一事故にかかるご契約の状況や保険金請求の状況について一般社団法人 日本損害保険協会に登録された契約情報等により確認を行っています。確認内容は、上記目的以外には用いません。ご不明の点は、当社までお問合わせください。

※ 具体的には、損害保険の種類、保険契約者名、被保険者名、保険金額、被保険者同意の有無、取扱損害保険会社等の項目について確認を行っています。

 

その他、「事故が起こった場合の手続き」はこちらをご参照ください。

 

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