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保険のポイント

始期日により、ご確認いただく保険のポイントが違いますのでご注意ください。

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2023年10月1日以降の出発日(始期日)のお客さま

<【補償重複】マークがある特約をセットされる場合のご注意>

被保険者またはそのご家族が契約されている他の保険契約等(異なる保険種類の特約や引受保険会社以外の保険契約または共済契約を含みます)により、既に被保険者について同種の補償がある場合、補償が重複し、保険料が無駄になることがあります。
補償が重複すると、特約の対象となる事故について、どちらの保険契約からでも補償されますが、いずれか一方の保険契約からは保険金が支払われない場合があります。
補償内容の差異や保険金額等を確認のうえ、ご契約ください。

※ 複数あるご契約のうち、これらの補償が1つのご契約のみにセットされている場合、契約を解約したとき等は、補償がなくなることがありますのでご注意ください。

<他の保険契約等がある場合の取扱いについて>

他の保険契約等がある場合、特約によりお支払いする保険金の取扱いが異なります。
特約名の後に(A)(B)がある場合、次のとおりとなります。

お支払いする保険金の額

保険金または共済金が支払われる他の保険契約等がある場合において、それぞれの保険契約または共済契約の支払責任額(*1)の合計額が、支払限度額(*2)((A)の場合)または損害の額もしくは費用の額(*3)((B)の場合)を超えるときは、下記の額を保険金としてお支払いします。

  • 他の保険契約等から保険金または共済金が支払われていない場合は、この保険契約の支払責任額(*1)
  • 他の保険契約等から保険金または共済金が支払われた場合は、支払限度額(*2)((A)の場合)、または損害の額もしくは費用の額(*3)((B)の場合)から他の保険契約等から支払われた保険金または共済金の合計額を差し引いた残額。ただし、この保険契約の支払責任額(*1)を限度とします。
    (*1) 他の保険契約等がないものとして算出した支払うべき保険金または共済金の額をいいます。
    (*2) この保険契約および他の保険契約等の支払責任額のうち最も高い支払責任額を支払限度額とします。
    (*3) それぞれの保険契約または共済契約に免責金額の適用がある場合には、そのうち最も低い免責金額を差し引いた残額とします。
  • (A)の場合、この費用を補償する他の保険契約等(異なる保険種類の特約や引受保険会社以外の保険契約または共済契約を含みます)に複数ご加入されても、お支払いする保険金の額は、それらのご契約のうち最も高い保険金額が限度となります。それぞれの保険契約等から重複して保険金をお支払いできませんのでご注意ください。

<補償内容>

傷害死亡保険金支払特約
保険金の種類
傷害死亡保険金
保険金をお支払いする場合
海外旅行中のケガのため、事故の発生の日からその日を含めて180日以内に死亡した場合
お支払いする保険金の額
傷害死亡保険金額の全額

※ 保険金をお支払いする原因となったケガにより傷害後遺障害保険金をお支払いしている場合には、傷害死亡保険金額から既にお支払いした傷害後遺障害保険金の額を差し引いた額をお支払いします。

保険金をお支払いしない主な場合

次のいずれかによるケガについては保険金をお支払いできません。

  1. 保険契約者、被保険者または保険金受取人の故意または重大な過失
  2. 被保険者の闘争行為、自殺行為または犯罪行為
  3. 被保険者が次のいずれかに該当する間に発生した事故
    ア. 法令に定められた運転資格を持たないで自動車または原動機付自転車を運転している間
    イ. 道路交通法第65条第1項に定める酒気を帯びた状態で自動車または原動機付自転車を運転している間
    ウ. 麻薬、大麻、あへん、覚せい剤、シンナー等の影響により正常な運転ができないおそれがある状態で自動車または原動機付自転車を運転している間
  4. 被保険者の脳疾患、病気または心神喪失
  5. 被保険者の妊娠、出産、早産または流産
  6. 当社が保険金を支払うべきケガの治療(注1)以外の外科的手術その他の医療処置
  7. 戦争、外国の武力行使、革命、内乱等の事変
  8. 核燃料物質などの放射性・爆発性・有害な特性による事故
  9. 上記8.以外の放射線照射または放射能汚染
  10. 乗用具を用いて競技等をしている間
  11. 旅行開始前または終了後に被ったケガ
  12. 別記の「補償対象とならない運動等」を行っている間に被ったケガ

など

傷害後遺障害保険金支払特約
保険金の種類
傷害後遺障害保険金
保険金をお支払いする場合
海外旅行中のケガのため、事故の発生の日からその日を含めて180日以内に約款所定の後遺障害が発生した場合
お支払いする保険金の額
傷害後遺障害保険金額  ×  約款所定の保険金支払割合(4%〜100%)

※ 保険期間を通じ、傷害後遺障害保険金額が限度となります。

保険金をお支払いしない主な場合
  1. 「傷害死亡保険金」と同じ
  2. むちうち症または腰痛等で医学的他覚所見のないもの(注2)

など

疾病死亡保険金支払(感染症範囲変更型)特約
保険金の種類
疾病死亡保険金
保険金をお支払いする場合

次のいずれかに該当した場合

  1. 責任期間中に病気により死亡した場合
  2. 責任期間中に発病した病気または責任期間終了後72時間以内に発病した病気(その病気の原因が責任期間中に発生したものに限ります)により、責任期間が終了した日からその日を含めて30日以内に死亡した場合
  3. 責任期間中に感染した感染症(注3)によって、責任期間が終了してからその日を含めて30日以内に死亡した場合

※ 上記2.については、責任期間終了後72時間を経過するまでに治療(注1)を開始し、かつ、その後も引き続き治療(注1)を受けていた場合に限ります。

お支払いする保険金の額
疾病死亡保険金額の全額
保険金をお支払いしない主な場合

次のいずれかによる病気については保険金をお支払いできません。

  1. 保険契約者、被保険者または保険金受取人の故意または重大な過失
  2. 被保険者の闘争行為、自殺行為または犯罪行為
  3. 戦争、外国の武力行使、革命、内乱等の事変
  4. 核燃料物質などの放射性・爆発性・有害な特性による事故
  5. 上記4.以外の放射線照射または放射能汚染
  6. 被保険者が被ったケガに起因する病気
  7. 妊娠、出産、早産または流産に起因する病気
  8. 歯科疾病
  9. 山岳登はん(ピッケル、アイゼン、ザイル、ハンマー等の登山用具を使用するものをいいます)を行っている間に発病した高山病

など

治療・救援費用補償(感染症範囲変更型)特約(B)
保険金の種類
治療・救援費用保険金【補償重複】
保険金をお支払いする場合

●傷害治療費用部分
責任期間中のケガのため、治療(注1)を受け、被保険者が治療費用を負担した場合

●疾病治療費用部分
次のいずれかに該当し、被保険者が治療費用を負担した場合

  1. 責任期間中に発病した病気または責任期間終了後72時間以内に発病した病気(その病気の原因が責任期間中に発生したものに限ります)のため、責任期間終了後72時間以内に治療(注1)を開始した場合
  2. 責任期間中に感染した感染症(注3)により、責任期間が終了した日からその日を含めて30日以内に治療(注1)を開始した場合

●救援費用部分
次のいずれかに該当し、保険契約者、被保険者または被保険者の親族が捜索救助費用などを負担した場合

  1. 責任期間中のケガまたは自殺行為のため、事故の発生の日からその日を含めて180日以内に死亡した場合
  2. 責任期間中に被ったケガの治療(注1)のため、3日以上続けて入院した場合
  3. 責任期間中に病気、妊娠、出産、早産または流産により死亡した場合
  4. 責任期間中に発病した病気のため、責任期間終了日からその日を含めて30日以内に死亡した場合。ただし、責任期間中に治療(注1)を開始し、かつ、その後も引き続き治療(注1)を受けていた場合に限ります。
  5. 責任期間中に発病した病気の治療(注1)のため、3日以上続けて入院した場合。ただし、責任期間中に治療(注1)を開始していた場合に限ります。
  6. 責任期間中に被保険者が搭乗している航空機・船舶が行方不明になった場合または遭難した場合
  7. 責任期間中の事故により被保険者の生死が確認できない場合または緊急な捜索・救助活動を要する状態となったことが警察等の公の機関により確認された場合
お支払いする保険金の額

●傷害治療費用部分・疾病治療費用部分

治療費用の額

被保険者が負担した次の費用のうち社会通念上妥当な金額をいいます。ただし、ケガのときは事故の発生の日、病気のときは初診の日からその日を含めて180日以内に必要となった費用に限ります。

  1. 医師、病院に支払った診察・入院関係費用(緊急移送費、移転費、医師の指示により静養する場合の宿泊施設の客室料(*)を含みます)
  2. 治療(注1)のために必要な通訳雇入費用、交通費
  3. 義手、義足の修理費(ケガの場合のみ)
  4. 入院のため必要となった次の費用。ただし、1回のケガ、病気につき20万円が限度となります。
    ア. 国際電話料等通信費
    イ. 身の回り品購入費(5万円が限度となります。)
  5. 旅行行程離脱後、当初の旅行行程に復帰または直接帰国するために必要な交通費、宿泊費(*)
  6. 保険金請求のために必要な医師の診断書費用
  7. 法令により公の機関より消毒を命じられた消毒費用
(*) 払戻しを受けた金額や負担することを予定していた金額は差し引きます。

※ カイロプラクティック、鍼(はり)または灸(きゅう)に関する治療費用は対象外となります。

※ 1回のケガ、病気につき、治療・救援費用保険金額が限度となります。

●救援費用部分

救援費用の額

保険契約者、被保険者または被保険者の親族が負担した次の費用のうち社会通念上妥当な金額をいいます。

  1. 捜索救助費用
  2. 現地へ赴く交通費(救援者3名分・1往復分限度)
  3. 宿泊料(救援者3名分・1名につき14日分限度)
  4. 救援者の渡航手続費ならびに救援者または被保険者が現地で支出した交通費、身の回り品購入費、国際電話料等通信費。ただし、合計で20万円が限度となります。
  5. 現地からの移送費用(払戻しを受けた金額や負担することを予定していた金額、傷害・疾病治療費用部分でお支払いする金額は差し引きます)
  6. 遺体処理費用。ただし、100万円が限度となります。

※ 1回のケガ、病気、事故につき、治療・救援費用保険金額が限度となります。

保険金をお支払いしない主な場合

次のいずれかによって発生した費用については保険金をお支払いできません。

●傷害治療費用部分

  1. 保険契約者、被保険者または保険金受取人の故意または重大な過失
  2. 被保険者の闘争行為、自殺行為または犯罪行為
  3. 被保険者が次のいずれかに該当する間に発生した事故
    ア. 法令に定められた運転資格を持たないで自動車または原動機付自転車を運転している間
    イ. 道路交通法第65条第1項に定める酒気を帯びた状態で自動車または原動機付自転車を運転している間
    ウ. 麻薬、大麻、あへん、覚せい剤、シンナー等の影響により正常な運転ができないおそれがある状態で自動車または原動機付自転車を運転している間
  4. 当社が保険金を支払うべきケガの治療(注1)以外の外科的手術その他の医療処置
  5. 戦争、外国の武力行使、革命、内乱等の事変
  6. 核燃料物質などの放射性・爆発性・有害な特性による事故
  7. 上記6.以外の放射線照射または放射能汚染
  8. むちうち症または腰痛等で医学的他覚所見のないもの(注2)
  9. 乗用具を用いて競技等をしている間
  10. 旅行開始前、終了後に被ったケガ
  11. 別記の「補償対象とならない運動等」を行っている間に被ったケガ

など

●疾病治療費用部分

  1. 保険契約者、被保険者または保険金受取人の故意または重大な過失
  2. 被保険者の闘争行為、自殺行為または犯罪行為
  3. 被保険者が次のいずれかに該当する間に発生した事故
    ア. 法令に定められた運転資格を持たないで自動車または原動機付自転車を運転している間
    イ. 道路交通法第65条第1項に定める酒気を帯びた状態で自動車または原動機付自転車を運転している間
    ウ. 麻薬、大麻、あへん、覚せい剤、シンナー等の影響により正常な運転ができないおそれがある状態で自動車または原動機付自転車を運転している間
  4. 戦争、外国の武力行使、革命、内乱等の事変
  5. 核燃料物質などの放射性・爆発性・有害な特性による事故
  6. 上記5.以外の放射線照射または放射能汚染
  7. むちうち症または腰痛等で医学的他覚所見のないもの(注2)
  8. 妊娠、出産、早産または流産に起因する病気
  9. 歯科疾病
  10. 旅行開始前に発病した病気(既往症)
  11. 山岳登はん(ピッケル、アイゼン、ザイル、ハンマー等の登山用具を使用するものをいいます)を行っている間に発病した高山病

など

●救援費用部分

  1. 保険契約者、被保険者または保険金受取人の故意または重大な過失(*)
  2. 被保険者の闘争行為、自殺行為(*)または犯罪行為
  3. 被保険者が次のいずれかに該当する間に発生した事故
    ア. 法令に定められた運転資格を持たないで自動車または原動機付自転車を運転している間
    イ. 道路交通法第65条第1項に定める酒気を帯びた状態で自動車または原動機付自転車を運転している間
    ウ. 麻薬、大麻、あへん、覚せい剤、シンナー等の影響により正常な運転ができないおそれがある状態で自動車または原動機付自転車を運転している間
  4. 戦争、外国の武力行使、革命、内乱等の事変
  5. 核燃料物質などの放射性・爆発性・有害な特性による事故
  6. 上記5.以外の放射線照射または放射能汚染
  7. むちうち症または腰痛等で医学的他覚所見のないもの(注2)
  8. 旅行開始前、終了後に被ったケガまたは旅行開始前に発病した病気(既往症)による入院
  9. 妊娠、出産、早産または流産に起因する病気および歯科疾病による入院
  10. 別記の「補償対象とならない運動等」を行っている間に、保険金をお支払いする場合の●救援費用部分の2.、5.、6.、7.に該当した場合

など

(*) 自殺行為により死亡した場合には保険金をお支払いします。
緊急歯科治療費用補償特約(B)
保険金の種類
緊急歯科治療による治療・救援費用保険金【補償重複】
保険金をお支払いする場合

責任期間中に発生した歯科疾病症状の急激な発症・悪化により責任期間中に歯科医師による緊急歯科治療を開始し、被保険者がその費用を負担した場合

※ 緊急歯科治療とは、歯科医師が必要であると認め、歯科医師が行う歯科疾病に対する治療のうち、痛みや苦痛を一時的に除去もしくは緩和するための応急治療または飲食時の苦痛を一時的に除去もしくは緩和するための義歯もしくは歯科矯正装置の応急修理で、かつ、社会通念上妥当なものをいいます。

お支払いする保険金の額
費用の額  ×  50%

※ 治療・救援費用保険金額を限度とし、被保険者が負担した次の費用のうち社会通念上妥当な金額をいいます。

1. 歯科医師、病院等に支払った診療関係の費用
2. 保険金の請求のために必要な歯科医師の診断書費用

※ 緊急歯科治療を開始した日からその日を含めて7日以内に要した費用に限ります。

保険金をお支払いしない主な場合

「治療・救援費用補償(感染症範囲変更型)特約」の疾病治療費用部分(*)における「保険金をお支払いしない主な場合」のほか、次のいずれかに該当する場合も保険金をお支払いできません。

  1. 義歯または歯科矯正装置の欠陥
  2. 義歯または歯科矯正装置の自然の消耗、劣化、変質、さび、かび、はがれ、肌落ち、発酵、自然発熱等
  3. 義歯または歯科矯正装置の平常の使用または管理において通常発生し得るすり傷、かき傷、塗料のはがれ落ち、ゆがみ、たわみ、へこみ等外観の損傷または汚損であって義歯・歯科矯正装置ごとにその義歯・歯科矯正装置が有する機能の喪失または低下を伴わないもの
  4. ブラッシング、審美歯科治療、その他口腔衛生行為
  5. 緊急歯科治療を伴わない検査
  6. 義歯の提供または貴金属の使用を含む治療(注1)
  7. 予防治療

など

(*) 「保険金をお支払いしない主な場合」の9.歯科疾病を除きます。
賠償責任危険補償特約(B)
保険金の種類
賠償責任危険保険金【補償重複】
保険金をお支払いする場合

被保険者が、海外旅行中に偶然な事故により、他人の身体の障害または他人の財物の損壊(紛失および盗難を含みます)について法律上の損害賠償責任を負担することによって損害を被った場合

※ 他人の財物には、次のものを含みます。

ア. レンタル業者より保険契約者または被保険者が直接借り入れた旅行用品または生活用品
イ. 宿泊施設の客室および客室内の動産(セイフティボックスのキーおよびルームキーを含みます)
ウ. 被保険者が滞在する居住施設内の部屋および部屋内の動産(ただし、建物やマンションの戸室全体を賃借している場合を含みません)

※ 被保険者が責任無能力者の場合には、その親権者またはその他の法定監督義務者を被保険者とします。ただし、保険金のお支払対象となる損害は、その責任無能力者の海外旅行中の行為により他人に加えた身体の障害または財物の損壊について、親権者またはその他の法定監督義務者が法律上の損害賠償責任を負担することによって被った損害に限ります。

お支払いする保険金の額
被保険者が損害賠償請求権者に対して負担する法律上の損害賠償責任の額  +  判決により支払を命ぜられた訴訟費用または判決日までの遅延損害金  −  被保険者が損害賠償請求権者に対して損害賠償金を支払ったことにより代位取得するものがある場合は、その価額  −  免責金額(*)
(0円)
(*) 支払保険金の計算にあたって損害の額から差し引く金額で、自己負担となる金額をいいます。

※ 1事故につき、賠償責任危険保険金額が限度となります。

※ 上記算式により計算した額とは別に、損害の発生または拡大を防止するために必要または有益であった費用、示談交渉費用、争訟費用等をお支払いします。ただし、上記算式により計算した額が賠償責任危険保険金額を超える場合、示談交渉費用の一部および争訟費用は、上記算式により計算した額に対する賠償責任危険保険金額の割合を乗じた額をお支払いします。

※ 被保険者が損害賠償請求権者に対して負担する法律上の損害賠償責任の額の決定については、事前に保険会社の承認が必要となります。

保険金をお支払いしない主な場合

(1)次のいずれかによって発生した損害に対しては、保険金をお支払いできません。

  1. 保険契約者または被保険者の故意
  2. 戦争、外国の武力行使、革命、内乱等の事変
  3. 核燃料物質などの放射性・爆発性・有害な特性による事故
  4. 上記3.以外の放射線照射または放射能汚染

(2)次の損害賠償責任のいずれかを負担することによって被った損害に対しては、保険金をお支払いできません。

  1. 被保険者の職務遂行に直接起因する損害賠償責任
  2. 航空機、船舶(原動力が専ら人力であるもの、ヨット、水上オートバイを含みません)、車両(原動力が専ら人力であるもの、ゴルフ場の乗用カート、レジャー目的で使用中のスノーモービルを含みません)、銃器の所有、使用または管理に起因する損害賠償責任
  3. 他人から借りたり預かった財物のうち「保険金をお支払いする場合」の他人の財物に該当しない財物の損壊に起因する損害賠償責任
  4. 親族に対する損害賠償責任

など

携行品損害補償特約(B)
保険金の種類
携行品損害保険金【補償重複】
保険金をお支払いする場合

海外旅行中に偶然な事故により、被保険者の携行品(被保険者が携行している身の回り品で被保険者所有の物および海外旅行開始前に他人から無償で借りた物)に損害が発生した場合

<補償対象とならない携行品>
  1. 通貨、小切手、株券、手形、定期券、印紙、切手その他これらに類する物。ただし、定期券以外の乗車券等については補償対象となります。
  2. 預貯金証書、キャッシュカード、クレジットカード、運転免許証その他これらに類する物。ただし、自動車または原動機付自転車の運転免許証やパスポートについては補償対象となります。
  3. 稿本(本などの原稿)、設計書、図案、帳簿その他これらに類する物
  4. 船舶、自動車、原動機付自転車およびこれらの付属品
  5. 被保険者が山岳登はん(ピッケル、アイゼン、ザイル、ハンマー等の登山用具を使用するもの、ロッククライミング等をいいます)、職務以外での航空機操縦、スカイダイビング、ハンググライダー搭乗等の危険な運動を行っている間に用いられる用具やサーフィン等を行うための用具
  6. 義歯、義肢およびコンタクトレンズその他これらに類する物
  7. 動物および植物
  8. 商品もしくは製品等または業務の目的のみに使用される設備もしくは什器
  9. データ、ソフトウェアまたはプログラム等の無体物

など

お支払いする保険金の額
損害の額  −  免責金額(*)(0円)
(*) 支払保険金の計算にあたって損害の額から差し引く金額で、自己負担となる金額をいいます。

※ 保険期間を通じ、携行品損害保険金額が限度となります。ただし、携行品損害保険金額が30万円を超える契約の場合は、盗難および航空会社等寄託手荷物不着等による損害については、30万円を保険期間中の限度とします。

※ 損害の額は、修理費用または保険価額(注4)を基準に決定します。なお、運転免許証については再発給手数料を、パスポートについては5万円を限度に発給申請を行う最寄りの在外公館所在地での再取得費用(交通費、宿泊費を含みます)を損害の額とします。

※ 損害の額には損害の発生または拡大を防止するために要した費用等を含み、保険価額(注4)が限度となります。

※ 上記の損害の額は、1事故につき、携行品1個、1組または1対あたり10万円(乗車券等は合計5万円)が限度となります。

※ 携行品が盗難にあった場合は、警察等への届け出が必要となります。

保険金をお支払いしない主な場合

次のいずれかによって発生した損害に対しては、保険金をお支払いできません。

  1. 保険契約者、被保険者または保険金受取人の故意または重大な過失
  2. 被保険者が次のいずれかに該当する間に発生した事故
    ア. 法令に定められた運転資格を持たないで自動車または原動機付自転車を運転している間
    イ. 道路交通法第65条第1項に定める酒気を帯びた状態で自動車または原動機付自転車を運転している間
    ウ. 麻薬、大麻、あへん、覚せい剤、シンナー等の影響により正常な運転ができないおそれがある状態で自動車または原動機付自転車を運転している間
  3. 戦争、外国の武力行使、革命、内乱等の事変
  4. 核燃料物質などの放射性・爆発性・有害な特性による事故
  5. 上記4.以外の放射線照射または放射能汚染
  6. 差押え・破壊等の公権力の行使。ただし、火災消防または避難に必要な処置、空港等の安全確認検査での手荷物の錠の破壊を含みません。
  7. 保険の対象の欠陥
  8. 保険の対象の自然の消耗、劣化、変質、さび、かび、はがれ、肌落ち、発酵、自然発熱またはねずみ食い、虫食い等
  9. 保険の対象の平常の使用または管理において通常発生し得るすり傷、かき傷、塗料のはがれ落ち、ゆがみ、たわみ、へこみ、落書き等外観上の損傷または汚損であって保険の対象ごとにその保険の対象が有する機能の喪失または低下を伴わないもの
  10. 偶然な外来の事故に直接起因しない保険の対象の電気的事故・機械的事故。ただし、これらにより発生した火災による損害を含みません。
  11. 保険の対象である液体の流出。ただし、他の保険の対象に発生した損害を含みません。
  12. 保険の対象の置き忘れ・紛失

など

※ 保険の対象とは、補償の対象となる携行品をいいます。

航空機寄託手荷物遅延等費用補償特約(B)
保険金の種類
寄託手荷物遅延等費用保険金【補償重複】
保険金をお支払いする場合

被保険者が搭乗する航空便が予定していた目的地に到着してから6時間以内に、寄託手荷物が予定していた目的地に運搬されなかったために、被保険者が目的地において衣類、生活必需品等を購入またはレンタルし、その費用を負担した場合

お支払いする保険金の額
身の回り品購入費用の額

目的地への到着後、96時間以内で、かつ、寄託手荷物が被保険者のもとに到着するまでの間に負担した次の費用の金額をいいます。

  1. 衣類の購入・レンタル費用(下着、寝間着など必要不可欠な衣類)
  2. 生活必需品の購入・レンタル費用
  3. 上記1.、2.以外にやむを得ず必要となった身の回り品の購入・レンタル費用

※ 1回の寄託手荷物の遅延につき、10万円が限度となります。

保険金をお支払いしない主な場合

次のいずれかによって発生した費用については、保険金をお支払いできません。

  1. 保険契約者、被保険者または保険金受取人の故意、重大な過失または法令違反
  2. 戦争、外国の武力行使、革命、内乱等の事変
  3. 核燃料物質などの放射性・爆発性・有害な特性による事故
  4. 上記3.以外の放射線照射または放射能汚染
  5. 地震もしくは噴火またはこれらによる津波

など

弁護士費用等補償特約(B)
保険金の種類
損害賠償請求費用保険金【補償重複】
保険金をお支払いする場合

責任期間中の偶然な事故により被害を被った被保険者(被保険者が死亡した場合はその法定相続人)が、その被害事故について法律上の損害賠償請求を行い、損害賠償請求費用を負担することによって損害を被った場合

※ 被害とは、被保険者の身体の障害または財物の損壊(紛失および盗難を含みます)をいいます。

※ 被害事故についての損害賠償請求を被害の発生日からその日を含めて3年以内に行った場合に限ります。

※ 損害賠償請求費用とは、訴訟費用、弁護士報酬、仲裁、和解もしくは調停に要した費用またはその他権利の保全もしくは行使に必要な手続きをするために要した費用をいい、法律相談費用は含みません。

お支払いする保険金の額
損害の額

※ 1回の被害事故につき、100万円が限度となります。

保険金をお支払いしない主な場合

(1)次のいずれかの被害事故については保険金をお支払いできません。

  1. 被保険者の故意または重大な過失によって発生した被害事故
  2. 被保険者の闘争行為、自殺行為または犯罪行為によって発生した被害事故
  3. 被保険者が次のいずれかに該当する間に発生した被害事故
    ア. 法令に定められた運転資格を持たないで自動車または原動機付自転車を運転している間
    イ. 道路交通法第65条第1項に定める酒気を帯びた状態で自動車または原動機付自転車を運転している間
    ウ. 麻薬、大麻、あへん、覚せい剤、シンナー等の影響により正常な運転ができないおそれがある状態で自動車または原動機付自転車を運転している間
  4. 被保険者または被保険者の使用者の業務の用に供される財物および業務に関連して受託した財物について発生した被害事故
  5. 被保険者が、自動車の使用について、正当な権利を有する者の承諾を得ないで自動車に搭乗中に発生した被害事故

(2)次のいずれかによって被害事故が発生した場合は保険金をお支払いできません。

  1. 戦争、外国の武力行使、革命、内乱等の事変
  2. 地震もしくは噴火またはこれらによる津波
  3. 台風、洪水または高潮
  4. 核燃料物質などの放射性・爆発性・有害な特性による事故
  5. 上記4.以外の放射線照射または放射能汚染

(3)次のいずれかに該当する身体の障害または財物の損壊が発生した場合は保険金をお支払いできません。

  1. 被保険者の麻薬等の使用による身体の障害または財物の損壊
  2. 液体、気体または固体の排出、流出または溢(いっ)出による身体の障害または財物の損壊。ただし、不測かつ突発的な事由による場合を含みません。
  3. 財物の欠陥、自然の消耗、劣化、変質、さび、かび、はがれ、肌落ち、発酵、自然発熱またはねずみ食い、虫食い等を原因とする財物の損壊
  4. 被保険者が違法に所有・占有する財物の損壊
  5. 労働災害により発生した身体の障害
  6. 次のいずれかを受けたことによって発生した身体の障害
    ア. 診療、診察、検査、診断、治療(注1)、看護または疾病の予防
    イ. 医薬品または医療用具等の調剤、調整、鑑定、販売、授与または授与の指示
    ウ. 身体の整形
    エ. あんま、マッサージ、指圧、鍼(はり)、灸(きゅう)または柔道整復等
  7. 石綿もしくは石綿を含む製品が有する発がん性その他の有害な特性による身体の障害または財物の損壊
  8. 外因性内分泌攪(かく)乱化学物質の有害な特性による身体の障害または財物の損壊
  9. 電磁波障害に起因する身体の障害
  10. 騒音・振動・悪臭・日照不足により発生した身体の障害または財物の損壊
  11. 初年度契約の始期日より前に被保険者が被害の発生を予見していた身体の障害または財物の損壊

など

弁護士費用等補償特約(B)
保険金の種類
法律相談費用保険金【補償重複】
保険金をお支払いする場合

責任期間中の偶然な事故により被害を被った被保険者(被保険者が死亡した場合はその法定相続人)が、その被害事故について弁護士に法律相談を行い、法律相談費用を負担することによって損害を被った場合

※ 被害とは、被保険者の身体の障害または財物の損壊(紛失および盗難を含みます)をいいます。

※ 被害事故についての法律相談を被害の発生日からその日を含めて3年以内に行った場合に限ります。

※ 法律相談には口頭による鑑定、電話による相談、またはこれらに付随する手紙等の書面の作成もしくは連絡等、一般的に弁護士の行う相談の範囲内と判断することが妥当であると認められる行為を含みます。

※ 法律相談費用とは、法律相談の対価として弁護士に支払われるべき費用をいいます。

お支払いする保険金の額
損害の額

※ 1回の被害事故につき、10万円が限度となります。

保険金をお支払いしない主な場合
「損害賠償請求費用保険金」と同じ
ペット預入延長費用補償特約(B)
保険金の種類
ペット預入延長費用保険金【補償重複】
保険金をお支払いする場合

帰国遅延により、被保険者がペット預入延長費用を負担したとき

※ 帰国遅延とは、旅行の最終目的地への到着を満期日の午後12時までに予定しているにもかかわらず、次の事由により遅延したことをいいます。

  1. 被保険者が乗客として搭乗しているまたは搭乗予定の交通機関の遅延または欠航・運休(運行時刻が定められているものに限ります)
  2. 交通機関の搭乗予約受付業務の不備による搭乗不能
  3. 被保険者が治療(注1)を受けたこと
  4. 被保険者のパスポートの盗難または紛失(ただし、被保険者がパスポートの発給または渡航書の発給を受けた場合に限ります)
  5. 被保険者の旅行に同行する次に掲げるいずれかの方が入院したこと
    ア. 被保険者の配偶者
    イ. 被保険者またはその配偶者の同居の親族
    ウ. 被保険者またはその配偶者の別居の未婚の子
    エ. 被保険者と同一の旅行を同時に参加予約した方
お支払いする保険金の額
ペット預入延長費用の額

帰国遅延により被保険者がペットの世話に従事できなくなり、到着予定日以降に被保険者が行うはずであったペットの世話を委託するためにペット専用施設にペットを預け入れることにより発生した費用のうち、社会通念上妥当な金額をいいます。なお、ペットとは、被保険者個人の家庭で、愛がん動物または伴侶動物として飼養している犬またはねこをいいます。

※ 次の額が限度となります。

ペット預入延長費用保険金額  ×  帰国遅延日数(*)
(*) 7日を限度とします。なお、到着予定日に到着した場合でも到着時間が遅延したためにペットの引き取りが遅延したときは帰国遅延日数に含みます。
保険金をお支払いしない主な場合

次のいずれかによって帰国遅延が発生した場合に被保険者が負担した費用については保険金をお支払いできません。

  1. 保険契約者、被保険者または保険金受取人の故意、重大な過失または法令違反
  2. 被保険者の闘争行為、自殺行為または犯罪行為
  3. 被保険者が次のいずれかに該当する間に発生した事故
    ア. 法令に定められた運転資格を持たないで自動車または原動機付自転車を運転している間
    イ. 道路交通法第65条第1項に定める酒気を帯びた状態で自動車または原動機付自転車を運転している間
    ウ. 麻薬、大麻、あへん、覚せい剤、シンナー等の影響により正常な運転ができないおそれがある状態で自動車または原動機付自転車を運転している間
  4. 戦争、外国の武力行使、革命、内乱等の事変
  5. 核燃料物質などの放射性・爆発性・有害な特性による事故
  6. 上記5.以外の放射線照射または放射能汚染
  7. むちうち症または腰痛等で医学的他覚所見のないもの(注2)

など

テロ等対応費用補償特約(A)
保険金の種類
テロ等対応費用保険金【補償重複】
保険金をお支払いする場合

テロ等により最終目的地への到着が遅延したため、被保険者が費用の負担を余儀なくされた場合

※ テロ等により最終目的地への到着が遅延したとは、旅行の最終目的地への到着を満期日の午後12時までに予定しているにもかかわらず、次の事由により遅延したことをいいます。

  1. 被保険者が乗客として搭乗しているもしくは搭乗予定の交通機関または被保険者が入場しているもしくは入場予定の施設に対する第三者による不法な支配、テロ行為または公権力による拘束
  2. 被保険者に対する公権力による拘束
  3. 被保険者が誘拐または略取されたこと
  4. 日本国外において、空港が閉鎖された結果、被保険者がその空港所在国を容易に出国できない状態になったこと
お支払いする保険金の額
費用の額

被保険者が余儀なく負担した次の費用(*)のうち、社会通念上妥当な金額をいいます。

  1. 交通費
  2. 宿泊施設の客室料
  3. 国際電話料等通信費
(*) 払戻しを受けた金額や負担を予定していた金額を含みません。

※ 保険期間を通じ、テロ等対応費用保険金額(10万円)が限度となります。

保険金をお支払いしない主な場合

次のいずれかによって最終目的地への到着遅延が発生した場合に被保険者が負担した費用については保険金をお支払いできません。

  1. 保険契約者、被保険者または保険金受取人の故意、重大な過失または法令違反
  2. 被保険者の闘争行為、自殺行為または犯罪行為
  3. 戦争、外国の武力行使、革命、内乱等の事変
  4. 核燃料物質などの放射性・爆発性・有害な特性による事故
  5. 上記4.以外の放射線照射または放射能汚染

など

家族旅行特約

「家族旅行特約」をセットした場合は次の取扱いになります。
詳細は特約をご確認ください。

  1. 賠償責任危険、携行品損害、航空機寄託手荷物遅延等費用、弁護士費用等、ペット預入延長費用は、家族単位で1つの保険金額を共有します。
  2. 治療・救援費用保険金の救援費用部分の支払範囲の拡充(主なもの)
  3. (1) 保険金をお支払いする場合
    被保険者が責任期間中に入院した場合の条件を次のとおり読み替えます。ただし、一部の費用には適用しません。
    1. 被ったケガの治療のために入院した場合
    2. 発病し、かつ、治療を開始した病気治療のために入院した場合
    (2) お支払いする保険金の額
    保険契約者、被保険者、被保険者の親族が負担した費用のうち、渡航手続費用等や当初の旅行行程離脱後に当初の旅行行程へ復帰や直接帰国するための費用について次のとおり拡充します。
    1. 渡航手続費、現地での諸雑費(*1)、被保険者の現地での諸雑費について合計で40万円までに金額を拡充
    2. 旅行行程離脱後、付添者(他の被保険者)が当初の旅行行程に復帰または直接帰国するために必要な交通費、宿泊施設の客室料(14日分まで)を追加(*2)
    (*1) 入院の場合は、継続して3日以上入院したときに限りお支払いします。
    (*2) 払戻しを受けた金額や負担することを予定していた金額、傷害・疾病治療費用部分でお支払いする金額を差し引いてお支払いします。
  4. 責任期間の自動延長
    被保険者が特約の所定の条件に該当したことにより最終目的地への到着が遅延した場合には、7日間を限度にその事由により到着が通常遅延すると認められる期間、保険責任期間を延長します。
(注1) 治療とは、医師が必要であると認め、医師が行う治療をいいます。
(注2) 医学的他覚所見のないものとは、被保険者が自覚症状を訴えている場合であっても、レントゲン検査、脳波所見、神経学的検査、眼科・耳鼻科検査等によりその根拠を客観的に証明することができないものをいいます。
(注3) 感染症とは、「感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)」第6条に規定する一類感染症、二類感染症、三類感染症、四類感染症および指定感染症(*)をいいます。
(*) 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第7条第1項の規定に基づき一類感染症、二類感染症、または三類感染症に適用される規定と同程度の規定を準用することが政令で定められている場合に限ります。
(注4) 保険価額とは、再調達価額(*1)から使用による消耗、経過年数等に応じた減価額(*2)を差し引いた額をいいます(*3)。
(*1) 損害が発生した時の発生した場所における保険の対象と同一の構造、質、用途、規模、型、能力のものを再取得するのに必要な金額をいいます。
(*2) 保険の対象が現に使用されている場合で十分な維持・保守管理がされているときは、再取得するのに必要な金額の50%を限度とし、使用されていない場合や十分な維持・保守管理がされていない場合は、再取得するのに必要な金額の90%を限度とします。
(*3) 保険の対象が貴金属、宝玉、宝石、書画、骨董(こっとう)、彫刻物等美術品の場合は、その保険の対象と同等と認められる物の市場流通価額をいいます。

<補償対象とならない運動等>

  1. 山岳登はん(ピッケル、アイゼン、ザイル、ハンマー等の登山用具を使用するもの、ロッククライミング、フリークライミングをいいます)
  2. リュージュ
  3. ボブスレー
  4. スケルトン
  5. 航空機(グライダーおよび飛行船を含みません)操縦(職務として操縦する場合を含みません)
  6. スカイダイビング
  7. ハンググライダー搭乗
  8. 超軽量動力機(モーターハンググライダー、マイクロライト機、ウルトラライト機等をいい、パラシュート型超軽量動力機を含みません)搭乗
  9. ジャイロプレーン搭乗
  10. その他上記1.から9.までに類する危険な運動

 

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