ご旅行中に万一事故が起きた際は、以下の手続きに従って保険金をご請求ください。
なお保険金請求に必要な書類は事故の内容、損害額、ケガの程度に応じて、下記の書類以外の書類をご提出いただくようお願いする場合がありますので、ご了承ください。
海外では保険金支払完了までにある程度の日数を要します。ご帰国間近の場合などは帰国後に保険金をご請求ください。
海外では保険金を小切手にてお受け取りいただきます。現地で銀行口座をお持ちでないお客さまは、保険金をお受け取りいただくことができません。なお、現金による保険金のお支払いはおこなっておりませんので、あらかじめご了承願います。
その他、保険金請求に関する相談等ございましたら、「三井住友海上ライン」または最寄りのクレームエージェントまでご連絡ください。
次の2つのご請求方法がございます。お客さまのご都合により便利な方法をお選びください。
※ ご契約によりキャッシュレス・メディカルサービスを利用いただけない場合もございます。事前にお問い合わせください。
病院で治療費をお支払いになった場合には、診断書・治療費の明細書および領収書等を取付けてください。ご帰国後、「三井住友海上ライン」(0120-365240)または、代理店もしくは当社へご連絡ください。
※ スーツケース修理・回収お届けサービスをご利用される場合は、こちらをご覧ください。
事故の概要を三井住友海上ラインへご連絡ください。
※ この保険では、保険会社がお客さまに代わって損害賠償請求権者との示談交渉を行う「示談交渉サービス」は行いませんが、お客さまが法律上の損害賠償責任を負う事故が発生した場合には、賠償問題が解決するようにご相談に応じさせていただきます。なお、あらかじめ当社の同意を得ないで損害賠償責任を認めたり、損害賠償金等を支払われた場合には、保険金をお支払いできないことがございますので、ご注意ください。
賠償責任保険契約(特約も含みます。)において、保険金のお支払い方法は、次表(1)または(2)のとおりとなります。
保険金のお支払い先 | 保険金のお支払いについて | |
---|---|---|
(1) | 被保険者(加害者等、損害賠償責任を負担される方)の指定する口座 | 次の[1]または[2]のいずれかを上限に保険金をお支払いします。 [1]被保険者が当社から保険金を受領することについて、損害賠償請求権者(被害者)が承諾している額<注1>。 [2]被保険者が損害賠償請求権者(被害者)へ弁済した額<注2>。 |
(2) | 損害賠償請求権者(被害者)の指定する口座 | 保険金は損害賠償請求権者(被害者)の指定先にお支払いします<注3>。 |
<注1> 示談書等で損害賠償請求権者(被害者)が承諾していることを確認させて頂きます。
<注2> 領収書・振込明細書等で損害賠償請求権者(被害者)へお支払い済みであることを確認させて頂きます。
<注3> 保険金請求書「保険金振込口座」欄等に損害賠償請求権者(被害者)の振込口座をご指定頂きます。
保険金請求権は、損害賠償請求権者(被害者)以外の方に譲渡すること、質権を設定すること、および、差押えをすることはできません。
事故発生後、速やかに三井住友海上ラインへご連絡ください。必要なお手続きについてご案内します。
航空会社に運搬を寄託した手荷物の遅延事故などの場合は航空会社に事故証明書の発行を依頼してください。
事故によりご負担された費用の領収書を保管しておいてください。
外貨建保険金は、原則としてお支払額の確定日の前日の三菱UFJ銀行本店における為替レートによって換算してお支払いいたします。外貨交換時の為替レート適用をご希望される場合には、その為替レートを証する書類(外貨交換時の金融機関の計算書、クレジットカードの利用明細書等)をご提出ください。
円建保険金は、原則としてお支払額の確定日の前日におけるその国の最有力為替銀行の為替レートで、その国の通貨に換算してお支払いします。
円建保険金は、原則としてお支払額の確定日の前日の三菱UFJ銀行本店における為替レートにより換算した外貨の額を、ご送金いたします。
被保険者に保険金を請求できない次のような事情がある場合に、後記【被保険者の代理人となりうる方】が被保険者の代理人として保険金を請求することができる制度(「代理請求制度」といいます)があります(被保険者に法定代理人がいる場合や第三者に保険金の請求を委任している場合は、この制度は利用できません)。
【被保険者の代理人となりうる方】
(1) | 被保険者と同居または生計を共にする配偶者<注> |
(2) | 上記(1)の方がいない場合や、上記(1)の方が保険金を請求できない事情がある場合には、被保険者と同居または生計を共にする3親等内の親族 |
(3) | 上記(1)および(2)の方がいない場合や、上記(1)および(2)の方が保険金を請求できない事情がある場合には、上記(1)以外の配偶者<注>または上記(2)以外の3親等内の親族 |
<注> 保険金の代理請求につきましては、対象となる配偶者を法律上の配偶者に限らせていただいております。
万一、被保険者が保険金を請求できない場合に備えて、上記に該当する方々にご契約の存在や代理請求制度の概要等をお知らせくださるようお願いします。被保険者の代理人からの保険金の請求に対して当社が保険金をお支払いした後に、重複して保険金の請求を受けたとしても、当社は保険金をお支払いできません。
保険金請求権については時効(3年)がありますのでご注意ください。保険金請求権が発生する時期等、詳細は普通保険約款・特約をご確認ください。
保険金をお支払いする場合、当社は【表1】(1)〜(5)の事項の確認を行い、請求完了日(当社がお客さまにご提出を求めたすべての保険金請求書類<注1>を受領した日をいいます。)からその日を含めて30日以内に保険金をお支払いします。
ただし、【表2】に規定されている特別な照会や調査が必要な場合には、請求完了日からその日を含めて、【表2】(1)〜(5)のいずれかの日数以内に保険金をお支払いします。
【表1】
確認する事項 | |
---|---|
(1) | 保険金の支払事由発生の有無の確認に必要な事項として、事故の原因、事故発生の状況、損害発生の有無および被保険者に該当する事実 |
(2) | 保険金が支払われない事由の有無の確認に必要な事項として、保険金が支払われない事由としてこの保険契約において定める事由に該当する事実の有無 |
(3) | 保険金を算出するための確認に必要な事項として、損害額<注2>および事故と損害との関係 |
(4) | 保険契約の効力の有無の確認に必要な事項として、この保険契約において定める解除、無効、失効または取消の事由に該当する事実の有無 |
(5) | (1)〜(4)までのほか、他の保険契約等の有無および内容、損害について被保険者が有する損害賠償請求権その他の債権および既に取得したものの有無および内容等、当社が支払うべき保険金の額を確定するために確認が必要な事項 |
【表2】
特別な照会や調査が必要な場合<注3、4> | 日数 | |
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(1) | 警察、検察、消防その他の公の機関による捜査・調査結果の照会 | 180日 |
(2) | 医療機関、検査機関その他の専門機関<注5>による診断、鑑定等の結果の照会 | 90日 |
(3) | 後遺障害の内容およびその程度を確認するための、医療機関による診断、後遺障害の認定に係る専門機関による審査等の結果の照会 | 120日 |
(4) | 災害救助法(昭和22年法律第118号)が適用された災害の被災地域における調査 | 60日 |
(5) | 日本国内において行うための代替的な手段がない場合の日本国外における調査 | 180日 |
<注1> 保険金請求に必要な書類をいい、当社がお客さまに代わって取付けた書類も含まれます。
<注2> 保険の対象の再調達価額、保険価額を含みます。
<注3> 複数の事由に該当する場合は、そのうち最長の日数とします。
<注4> 本表にかかわらず、ご契約により一部内容が異なる場合がありますので、詳しくは約款等をご確認ください。
<注5> 医師・建築士のほか損害保険鑑定人等をいいます。
他の保険契約等 | 始期日によらず、また、保険契約、共済契約その他いかなる名称であるかを問わず、当社の保険契約<※1>と同一の損害または費用の一部または全部に対して保険金等を支払う契約<※2>をいいます。
<※1> 当社の保険契約が複数ある場合、1つの契約を「当社の保険契約」、それ以外を「他の保険契約等」とします。 <※2> 入院1日あたり○○円等定額でお支払いする傷害保険等の契約は含みません。 |
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支払責任額 | それぞれの保険契約または共済契約について、他の保険契約等がないものとして算出した支払うべき保険金等の額をいいます。 |
支払限度額 | 保険契約(約款)で定められたお支払いする保険金の限度額をいいます。(例:損害の額) |
他の保険契約等があり、当社の保険契約が2010年1月1日以降の始期日<注1>の場合、当社は次表(1)または(2)の方法で保険金をお支払いします<注2>。
保険金のご請求方法 | 保険金のお支払い方法 | ||||||||||||||||
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(1) | 当社の保険契約のみに保険金をご請求される場合 | 当社の保険契約の支払責任額の全額をお支払いします。
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(2) | 当社の保険契約、他の保険契約等の両方に保険金をご請求される場合
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<注1> 「他の保険契約等から保険金または共済金が支払われていない場合、この保険契約の支払責任額をお支払いする」等他の保険契約等がある場合において、当該保険契約によりてん補すべき損害の額の全額をお支払いすることを定めている契約のみが該当します。
(2010年1月1日以降の始期日の場合でも該当しないご契約がありますので、約款等をご確認ください。)
<注2> 次の事項等に該当する場合には、複数の保険契約等に保険金をご請求いただく必要があります。
<注3> [1]は他の保険契約等が<注1>に該当する契約の場合、[2]は当社の保険契約および他の保険契約等に保険金をお支払いする順位が定められていない契約の場合に限り選択できます。ただし[2]を選択し、他の保険契約等が<注1>に該当する契約の場合には、他の保険契約等の損害保険会社・共済等の合意が必要になります。