被保険者が保険契約者以外の方である場合において、次の(1)から(6)のいずれかに該当するときは、その被保険者は、保険契約者に対し保険契約を解約することを求めることができます。この場合、保険契約者は、当社に対する通知をもって、その保険契約を解約しなければなりません。詳細は普通保険約款・特約をご確認ください。
【被保険者が解約を求めることができる場合】
(1) | その保険契約の被保険者となることについての同意をしていなかった場合 |
(2) | 以下に該当する行為のいずれかがあった場合
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(3) | 保険契約者または保険金を受け取るべき方が、暴力団関係者その他の反社会的勢力に該当する場合 |
(4) | 他の保険契約等との重複により、保険金額等の合計額が著しく過大となり、保険制度の目的に反する状態がもたらされるおそれがある場合 |
(5) | 保険契約者または保険金を受け取るべき方が、上記(2)から(4)までの場合と同程度に被保険者のこれらの方に対する信頼を損ない、その保険契約の存続を困難とする重大な事がらを発生させた場合 |
(6) | 保険契約者と被保険者との間の親族関係の終了などにより、その保険契約の被保険者となることについて同意した事情に著しい変更があった場合 |
※1 上記(1)に該当する場合は、その被保険者は、当社に対する通知をもって、保険契約を解約することができます。その際は本人であることを証明する資料等を提出してください。
※2 解約する範囲はその被保険者にかかる部分に限ります。
<注> 「家族旅行特約」をセットした場合に対象となります。
損害保険会社等の間では、傷害保険等について不正契約における保険犯罪の発生を未然に防ぐとともに、保険金の適切かつ迅速・確実なお支払いを確保するため、契約締結および事故発生の際、同一被保険者または同一事故にかかるご契約の状況や保険金請求の状況について一般社団法人 日本損害保険協会に登録された契約情報等により確認を行っています。確認内容は、上記目的以外には用いません。ご不明の点は、当社までお問合わせください。
※ 具体的には、損害保険の種類、保険契約者名、被保険者名、保険金額、被保険者同意の有無、取扱損害保険会社等の項目について確認を行っています。
その他、「万一、事故が発生した場合のご注意」はこちらをご参照ください。