三井住友海上 海外旅行保険インターネット契約サービス

保険金の請求方法

ご旅行中に万一事故が起きた際は、以下の手続きに従って保険金をご請求ください。
なお保険金請求に必要な書類は事故の内容、損害額、ケガの程度に応じて、下記の書類以外の書類をご提出いただくようお願いする場合がありますので、ご了承ください。

 

事故の発生事故の発生

  1. 事故が発生した場合には、30日以内に代理店もしくは当社までご連絡ください。ご連絡が遅れた場合、もしくは知っている事実を告げなかった場合、または事実と異なることを告げた場合は、それによって当社が被った損害の額を差し引いて保険金をお支払いすることがあります。
  2. 他の保険契約等がある場合には、事故のご連絡の際にお申し出ください。
  3. 賠償責任・損害賠償請求費用・法律相談費用を補償する特約をご契約の場合、必ず当社と相談のうえ、おすすめください。(賠償事故が発生したときの留意点は後記「賠償事故にあわれたときの注意点」を参照ください。)

 

海外で保険金をご請求される場合のご注意点海外で保険金をご請求される場合のご注意点

保険金お支払いまでの期間

海外では保険金支払完了までにある程度の日数を要します。ご帰国間近の場合などは帰国後に保険金をご請求ください。

 

保険金のお受け取り方法

海外では保険金を小切手にてお受け取りいただきます。現地で銀行口座をお持ちでないお客さまは、保険金をお受け取りいただくことができません。なお、現金による保険金のお支払いはおこなっておりませんので、あらかじめご了承願います。
その他、保険金請求に関する相談等ございましたら、「三井住友海上ライン」または最寄りのクレームエージェントまでご連絡ください。

 

ケガ・病気の場合ケガ・病気の場合

次の2つのご請求方法がございます。お客さまのご都合により便利な方法をお選びください。

キャッシュレス・メディカルサービスや医療機関の紹介・予約サービスをご利用の場合

  • 病院へ行かれる前に必ず三井住友海上ラインへご連絡ください。必要なお手続き等についてご案内します。
  • 治療にかかった費用は、ご契約の保険金額の範囲内で、三井住友海上より病院へ直接支払われます。(ただし、支払われる費用は、保険金のお支払い対象となる治療分に限られます。)

※ ご契約によりキャッシュレス・メディカルサービスを利用いただけない場合もございます。事前にお問い合わせください。

 

ご自身で治療費等をお支払いの場合

病院で治療費をお支払いになった場合には、診断書・治療費の明細書および領収書等を取付けてください。ご帰国後、「三井住友海上ライン」(0120-365240)または、代理店もしくは当社へご連絡ください。

 

携行品に損害が発生した場合携行品に損害が発生した場合

  • 盗難事故の場合:ただちに最寄りの警察に連絡し、盗難証明書を取付けてください。
  • 破損事故の場合:カメラがあれば、被害品全体と損害箇所がわかるように写真を撮ってください。修理できる場合には、修理見積書または領収書を取付けてください。修理が不可能な場合には、現物を確認することがありますので、処分しないようお願いします。
  • ご帰国後、「三井住友海上ライン」(0120-365240)または、代理店もしくは当社へご連絡ください。現地にてご不明な点があれば、「三井住友海上ライン」へご連絡ください。

※ スーツケース修理・回収お届けサービスをご利用される場合は、こちらをご覧ください。

 

賠償事故が起きた場合賠償事故が起きた場合

事故の概要を三井住友海上ラインへご連絡ください。

 

賠償事故にあわれたときの注意点

  1. 対人事故の場合
    被害者がケガをした場合には、直ちに警察および病院へ連絡し、被害者が入院された場合にはお見舞いに行くなど被害者に誠意をもって対応するように心がけてください。
  2. 対物事故の場合
    損害状況について写真を撮っておいていただくようお願いします。
  3. 法律上の賠償責任の有無の確認
    • 賠償事故を補償する保険(海外旅行保険または現地加入の自動車保険)では、発生した事故によりお客さまに法律上の賠償責任を負う必要があるかどうかの確認が必要となります。お客さまが道義的な責任を問われる場合であっても、法律上の賠償責任を負わない場合には、保険金のお支払いの対象となりません。
    • なお、お客さまに法律上の賠償責任が発生した場合でも、保険約款上の「保険金を支払わない場合」に該当しますと補償の対象となりませんのであらかじめご了承願います。
  4. 示談について
    • 被害者から賠償金を求められたときは、その主張・根拠をよくお聞きください。賠償金額については保険会社と相談し、示談交渉を進めることが重要です。事前のご相談なく解決なされた場合には、保険金をお支払いできない場合もございますのでご注意ください。
    • また、事故状況より被害者にも事故が発生した責任(過失)がなかったかどうか検討する必要もあります。相手方に過失があると認められる場合、その責任割合(過失相殺)を勘案して賠償額を決定することになります。
    • お客さまで法律上の賠償責任の有無を判断することが難しい事故である場合などは、保険会社と相談したうえで連絡する旨を、被害者にお伝えください。

※ この保険では、保険会社がお客さまに代わって損害賠償請求権者との示談交渉を行う「示談交渉サービス」は行いませんが、お客さまが法律上の損害賠償責任を負う事故が発生した場合には、賠償問題が解決するようにご相談に応じさせていただきます。なお、あらかじめ当社の同意を得ないで損害賠償責任を認めたり、損害賠償金等を支払われた場合には、保険金をお支払いできないことがございますので、ご注意ください。

 

<損害賠償保険金のお支払い方法について>

賠償責任保険契約(特約も含みます。)において、保険金のお支払い方法は、次表(1)または(2)のとおりとなります。

  保険金のお支払い先 保険金のお支払いについて
(1) 被保険者(加害者等、損害賠償責任を負担される方)の指定する口座 次の[1]または[2]のいずれかを上限に保険金をお支払いします。
[1]被保険者が当社から保険金を受領することについて、損害賠償請求権者(被害者)が承諾している額<注1>。
[2]被保険者が損害賠償請求権者(被害者)へ弁済した額<注2>。
(2) 損害賠償請求権者(被害者)の指定する口座 保険金は損害賠償請求権者(被害者)の指定先にお支払いします<注3>。

<注1> 示談書等で損害賠償請求権者(被害者)が承諾していることを確認させて頂きます。

<注2> 領収書・振込明細書等で損害賠償請求権者(被害者)へお支払い済みであることを確認させて頂きます。

<注3> 保険金請求書「保険金振込口座」欄等に損害賠償請求権者(被害者)の振込口座をご指定頂きます。

保険金請求権は、損害賠償請求権者(被害者)以外の方に譲渡すること、質権を設定すること、および、差押えをすることはできません。

 

救援者費用・各種費用等保険金の対象となる事故の場合救援者費用・各種費用等保険金の対象となる事故の場合

事故発生後、速やかに三井住友海上ラインへご連絡ください。必要なお手続きについてご案内します。
航空会社に運搬を寄託した手荷物の遅延事故などの場合は航空会社に事故証明書の発行を依頼してください。
事故によりご負担された費用の領収書を保管しておいてください。

 

外貨換算率について外貨換算率について

国内でお支払いする場合

外貨建保険金は、原則としてお支払額の確定日の前日の三菱UFJ銀行本店における為替レートによって換算してお支払いいたします。外貨交換時の為替レート適用をご希望される場合には、その為替レートを証する書類(外貨交換時の金融機関の計算書、クレジットカードの利用明細書等)をご提出ください。

 

クレーム・エージェントがお支払いする場合

円建保険金は、原則としてお支払額の確定日の前日におけるその国の最有力為替銀行の為替レートで、その国の通貨に換算してお支払いします。

 

当社より現地に送金する場合

円建保険金は、原則としてお支払額の確定日の前日の三菱UFJ銀行本店における為替レートにより換算した外貨の額を、ご送金いたします。

 

保険金の代理請求保険金の代理請求

被保険者に保険金を請求できない次のような事情がある場合に、後記【被保険者の代理人となりうる方】が被保険者の代理人として保険金を請求することができる制度(「代理請求制度」といいます)があります(被保険者に法定代理人がいる場合や第三者に保険金の請求を委任している場合は、この制度は利用できません)。

  • 保険金等の請求を行う意思表示が困難であると当社が認めた場合
  • 当社が認める傷病名等の告知を受けていない場合
  • など

【被保険者の代理人となりうる方】

(1) 被保険者と同居または生計を共にする配偶者<注>
(2) 上記(1)の方がいない場合や、上記(1)の方が保険金を請求できない事情がある場合には、被保険者と同居または生計を共にする3親等内の親族
(3) 上記(1)および(2)の方がいない場合や、上記(1)および(2)の方が保険金を請求できない事情がある場合には、上記(1)以外の配偶者<注>または上記(2)以外の3親等内の親族

<注> 保険金の代理請求につきましては、対象となる配偶者を法律上の配偶者に限らせていただいております。

万一、被保険者が保険金を請求できない場合に備えて、上記に該当する方々にご契約の存在や代理請求制度の概要等をお知らせくださるようお願いします。被保険者の代理人からの保険金の請求に対して当社が保険金をお支払いした後に、重複して保険金の請求を受けたとしても、当社は保険金をお支払いできません。

 

保険金請求権の時効保険金請求権の時効

保険金請求権については時効(3年)がありますのでご注意ください。保険金請求権が発生する時期等、詳細は普通保険約款・特約をご確認ください。

 

保険金のお支払いに関するご案内保険金のお支払いに関するご案内

a. 保険金をお支払いする時期について

保険金をお支払いする場合、当社は【表1】(1)〜(5)の事項の確認を行い、請求完了日(当社がお客さまにご提出を求めたすべての保険金請求書類<注1>を受領した日をいいます。)からその日を含めて30日以内に保険金をお支払いします。
ただし、【表2】に規定されている特別な照会や調査が必要な場合には、請求完了日からその日を含めて、【表2】(1)〜(5)のいずれかの日数以内に保険金をお支払いします。

【表1】

  確認する事項
(1) 保険金の支払事由発生の有無の確認に必要な事項として、事故の原因、事故発生の状況、損害発生の有無および被保険者に該当する事実
(2) 保険金が支払われない事由の有無の確認に必要な事項として、保険金が支払われない事由としてこの保険契約において定める事由に該当する事実の有無
(3) 保険金を算出するための確認に必要な事項として、損害額<注2>および事故と損害との関係
(4) 保険契約の効力の有無の確認に必要な事項として、この保険契約において定める解除、無効、失効または取消の事由に該当する事実の有無
(5) (1)〜(4)までのほか、他の保険契約等の有無および内容、損害について被保険者が有する損害賠償請求権その他の債権および既に取得したものの有無および内容等、当社が支払うべき保険金の額を確定するために確認が必要な事項

【表2】

  特別な照会や調査が必要な場合<注3、4> 日数
(1) 警察、検察、消防その他の公の機関による捜査・調査結果の照会 180日
(2) 医療機関、検査機関その他の専門機関<注5>による診断、鑑定等の結果の照会 90日
(3) 後遺障害の内容およびその程度を確認するための、医療機関による診断、後遺障害の認定に係る専門機関による審査等の結果の照会 120日
(4) 災害救助法(昭和22年法律第118号)が適用された災害の被災地域における調査 60日
(5) 日本国内において行うための代替的な手段がない場合の日本国外における調査 180日

<注1> 保険金請求に必要な書類をいい、当社がお客さまに代わって取付けた書類も含まれます。

<注2> 保険の対象の再調達価額、保険価額を含みます。

<注3> 複数の事由に該当する場合は、そのうち最長の日数とします。

<注4> 本表にかかわらず、ご契約により一部内容が異なる場合がありますので、詳しくは約款等をご確認ください。

<注5> 医師・建築士のほか損害保険鑑定人等をいいます。

 

b. 同一の損害または費用を補償の対象とする「他の保険契約等」がある場合

  • 用語のご説明
他の保険契約等 始期日によらず、また、保険契約、共済契約その他いかなる名称であるかを問わず、当社の保険契約<※1>と同一の損害または費用の一部または全部に対して保険金等を支払う契約<※2>をいいます。

<※1> 当社の保険契約が複数ある場合、1つの契約を「当社の保険契約」、それ以外を「他の保険契約等」とします。

<※2> 入院1日あたり○○円等定額でお支払いする傷害保険等の契約は含みません。

支払責任額 それぞれの保険契約または共済契約について、他の保険契約等がないものとして算出した支払うべき保険金等の額をいいます。
支払限度額 保険契約(約款)で定められたお支払いする保険金の限度額をいいます。(例:損害の額)

他の保険契約等があり、当社の保険契約が2010年1月1日以降の始期日<注1>の場合、当社は次表(1)または(2)の方法で保険金をお支払いします<注2>。

  保険金のご請求方法 保険金のお支払い方法
(1) 当社の保険契約のみに保険金をご請求される場合 当社の保険契約の支払責任額の全額をお支払いします。
  • 当社は保険金をお支払いした後、他の保険契約等で負担すべき金額がある場合、その損害保険会社・共済等に請求します。
(2) 当社の保険契約、他の保険契約等の両方に保険金をご請求される場合
  1. ※右記[1]または[2]の方法でのお支払いとなります<注3>。
  2. ※ご請求方法にかかわらず、原則として、当社の保険契約および他の保険契約等から支払われる保険金等の合計額は支払限度額を超えることはありません。
[1] 当社がお支払いする保険金の額 支払
限度額
他の保険契約等から支払われた保険金等の合計額
  • 当社がお支払いする保険金の額は、当社の保険契約の支払責任額が限度となります。
  • 当社は保険金をお支払いした後、他の保険契約等で支払われた保険金等のうち当社の負担すべき金額がある場合、他の保険契約等の損害保険会社・共済等へ支払います。
[2] 当社がお支払いする保険金の額 支払
限度額
×

当社の保険契約の支払責任額

当社の保険契約の支払責任額 他の保険契約等の支払責任額
  • 他の保険契約等の損害保険会社・共済等がお支払いする保険金等の額も同様に算出し、その損害保険会社・共済等からお支払いします。

<注1> 「他の保険契約等から保険金または共済金が支払われていない場合、この保険契約の支払責任額をお支払いする」等他の保険契約等がある場合において、当該保険契約によりてん補すべき損害の額の全額をお支払いすることを定めている契約のみが該当します。
(2010年1月1日以降の始期日の場合でも該当しないご契約がありますので、約款等をご確認ください。)

<注2> 次の事項等に該当する場合には、複数の保険契約等に保険金をご請求いただく必要があります。

  1. 当社の保険契約により支払われる保険金では損害の額に満たない場合
  2. 他の保険契約等に固有の保険金等がある場合
  3. 当社の保険契約に保険金をお支払いする順位が定められている場合(例:時価額を基準とする他の保険契約等からの保険金支払が優先されることを定めている再調達価額を基準とした火災保険)

<注3> [1]は他の保険契約等が<注1>に該当する契約の場合、[2]は当社の保険契約および他の保険契約等に保険金をお支払いする順位が定められていない契約の場合に限り選択できます。ただし[2]を選択し、他の保険契約等が<注1>に該当する契約の場合には、他の保険契約等の損害保険会社・共済等の合意が必要になります。

 
とじる