三井住友海上 海外旅行保険インターネット契約サービス

ご利用上の注意点

 

サービスをお断りする場合サービスをお断りする場合

キャッシュレス・メディカルサービス

次の場合にはキャッシュレス・メディカルサービスを受けることはできませんので、お客さまご自身で医療機関に治療費をお支払いいただきますようお願いいたします。

  • お客さまのご契約内容(普通保険約款および特約)によりお支払い対象とならないケガ、病気、事故に該当する場合
    お支払い対象とならない主な場合は以下のとおりですが、詳しくは普通保険約款・特約をご参照願います。
    • 闘争行為、自殺行為または犯罪行為によるケガ
    • 酒気帯び運転、無資格運転によるケガ
    • 妊娠、出産、早産、流産およびこれらに基づく病気
    • いわゆる「持病」「既往症」等ご旅行出発前に発生している病気
    • 事故の発生の日(ケガの場合)または最初の診療日(病気の場合)から180日を過ぎて要した費用

    など

  • 三井住友海上ラインに事前に事故のご連絡をいただけなかった場合
  • 各国の状況や個別の病院、医師の事情によりキャッシュレスの取扱いが受けられない場合
  • 提携アシスタンス会社・クレームエージェント等の各サービスで生じた治療費用等の実費がご契約の保険金額または限度額を超過する場合
  • 保険の対象となるケガまたは病気であることが確認できない場合。また、キャッシュレス治療の後で保険の対象とならないことが判明した場合は、後日、お客さまに直接治療費用の請求をさせていただきますので、あらかじめご了承願います。
  • 「緊急歯科治療費用補償特約」の保険金をお支払いする場合に該当するとき

緊急医療アシスタンスサービス

お客さまの海外旅行保険のご契約内容(普通保険約款および特約)に基づき、お支払い対象とならないケガ、病気、事故に該当する場合にはサービスの提供をお断りしております。
お支払い対象とならない主な場合は以下のとおりですが、詳しくは普通保険約款・特約をご参照願います。

  • 闘争行為、自殺行為または犯罪行為によるケガ
  • 酒気帯び運転、無資格運転によるケガ
  • 「虫歯」「歯槽膿漏」等の歯科疾病(「緊急歯科治療費用補償特約」をセットしている場合は、一部お支払い対象となります。)
  • 妊娠、出産、早産、流産およびこれらに基づく病気
  • いわゆる「持病」「既往症」等ご旅行出発前に発生している病気
  • 自動車、バイク等の所有、使用または管理に起因する損害賠償責任

など

 

お客さまの自己負担について

キャッシュレス・メディカルサービス、緊急医療アシスタンスサービス共通

このサービスに伴って生じた治療費・移送費等の実費が、ご契約の保険金額または限度額を超過する場合には、その超過部分(アシスタンス専門会社の手数料を含みます。)については、お客さまの自己負担となります(超過しない限り、お客さまの負担はありません)。保険金のお支払い対象とならない実費・手数料をお客さまから、アシスタンス専門会社にお支払いいただいた上で、はじめてサービスを提供させていただきます。あらかじめご了承ください。
サービス提供後に保険金のお支払い対象とならないことが判明した場合は、一切の費用はお客さまの自己負担となります。サービス提供の途中で判明した場合は、お客さまからアシスタンス専門会社に見込み額・手数料をお支払いいただいた上で、サービスを続けさせていただきます。

 

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